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すまぐちくん

STEP6.売買契約の締結

購入希望者から購入申込書が提出され、不動産取引の条件を調整し、双方納得のいく取引条件になったらいよいよ不動産売買契約です。ハウスボカンの宅地建物取引士が売買契約の締結にあたり、買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明を行います。

不動産売買契約の流れ

不動産売買契約の流れ

不動産売買契約の流れをご説明いたします。契約後のトラブルを避けるためにも契約内容はきちんとご確認いただき、ご不明点がありましたらお気軽に担当者にお尋ねください。

  • 1.重要事項説明書の確認

    重要事項説明書とは、登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的規制、売買代金の支払い方法など、重要な事項を規定した書面です。
    宅地建物取引士が売主様と買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。

  • 2.不動産売買契約書の確認

    売買契約が成立すると、売主様には所有権移転・引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。
    この義務を怠ると手付金の放棄や違約金の発生につながる場合もありますので、契約内容を十分に納得・理解の上、契約することが大切です。

  • 3.署名・捺印し、売買契約を締結

    重要事項説明書と不動産売買契約書の読み合わせ・確認が終わり、売主様と買主様双方にご納得いただいたうえで、不動産売買契約書にご署名・ご捺印されますと、契約が成立します。

  • 4.手付金の受領

    不動産契約を締結したら、買主様から手付金を受取ります。手付金の支払い有無、金額、交付目的はすべて売主様と買主様の合意に基づいて決定されます。
    また、手付金は売買金額の全額支払い時に売買金額の一部として充てられます。

売主様が契約時に準備するもの

  • 権利証(買主様に提示)

  • 実印

  • 印鑑証明書(3か月以内のもの1通)

  • 固定資産税納付書

  • 印紙代(売買金額によって異なる)

  • 仲介手数料の半金(売買代金によって異なる)

  • 写真付き身分証明書

  • 【代理人が契約に立ち会う場合】
  • 委任状(本人署名と実印を押印)

  • 本人の印鑑証明書(3か月以内のものを1通)

  • 代理人の印鑑証明書(3か月以内のものを1通)

  • 代理人の本人確認書類(売主自身の本人確認書類も必要)

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