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すまぐちくん

不動産売却の流れ

戸建や中古マンション、土地等の不動産売却時、ご相談から契約後のお引渡しまでの各ステップで知っておいた方が良いポイントや、気を付けるべきポイントをご紹介しております。7つのステップに分けて不動産購売却の流れをご紹介しています。知りたい情報をクリックしてご覧ください。

  • STEP1.無料査定・売却相談

    無料査定・売却相談

    不動産売却をご検討中の方は、まずはご相談ください。不動産売却の流れや販売活動のタイミングなど、お客様の状況に合わせてアドバイスさせていただきます。

  • STEP2.売却不動産の調査・査定

    売却不動産の調査・査定

    物件や周辺環境、近隣の取引事例などを調査し、売却検討物件の査定を行います。査定額の確認だけでなく、手取り額の確認もお忘れなく。

  • STEP3.媒介契約の締結

    媒介契約の締結

    売却をお任せいただく際には、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約前には媒介契約の種類や契約内容についてご説明し、契約後には定期的に売却活動の報告をいたします。なお、仲介手数料はこの段階では発生いたしません。

  • STEP4.売却活動の開始

    売却活動の開始

    大手ポータルサイトや当社不動産サイトへの物件の掲載、チラシやポスティング、既存顧客へのご紹介など、様々な手法で幅広いエリアと年齢層に物件情報が届くように宣伝活動を行います。売却活動中は定期的に活動の報告をいたします。

  • STEP5.建物状況調査

    建物状況調査

    建物状況調査とは、既存住宅の基礎・構造・外壁などに生じている劣化・不具合の状況を国土交通省に認定されたプロの検査員が、目視・計測によって調査するものです。売却する住宅を事前に調査し、品質を把握することでスムーズにトラブルのない取引につながります。

  • STEP6.不動産売買契約の締結

    不動産売買契約の締結

    購入希望者が見つかったら、価格や手付金額、引渡し日などの契約の条件を不動産アドバイザーが交渉・調整いたします。売主様と買主様の契約条件がまとまったら不動産売買契約を締結します。

  • STEP7.物件引渡しの準備

    物件引渡しの準備

    契約後は物件引渡しの前に引越しや公共料金の清算を済ませるなど、引渡しの準備を進めましょう。売却する物件に抵当権が設定されている場合、抹消登記の準備も行いましょう。

  • STEP8.決済と引渡し

    決済と引渡し

    いよいよ残代金の受領と物件の引渡しを行い、売却完了です。所有権の移転を行い、カギや関係書類、諸費用の支払いを行います。当日はハウスボカンのスタッフが立ち合い、最後までサポートさせていただきます。

電話での来店予約・お問合せ
0120-115-006受付時間  9:30~19:00 年中無休(年末年始除く)

売却する時

売却準備について

  • 査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。
    まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。 周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。
    また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。 ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

  • 近隣の取引事例や公示価格、路線価などをもとに、その物件の特徴(接道状況、住宅設備、土地の形状、周辺環境など)を多角的に判断し、市場価格として最も適切と思われる金額を算出します。

  • お客さまから担当者へ売却プランをお伝えいただき、最終的に決定します。「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、担当者と十分に打ち合わせてください。

  • 【土地の査定ポイント】
    ・境界線の位置が正確に境界内に土地がおさまっているか
    ・道路高低差向き
    ・側溝の有無(排水先が公道につくまで。反対側に側溝がないか。フタはあるのか)
    ・上下水道、ガス配管状況
    ・東西南北及び八方の高低差
    ・超境、共有(ブッロク、工作物、軒、樹木等)
    ・上空、電線、配線状況
    ・前面幅員、間口幅員、歩道幅員、乗入幅員
    ・雨水の排水状況が隣地と互いに敷地を利用していないか
    ・敷地内(井戸、電柱及び電線、浄化槽残存物等)
    ・土地全体のグランドレベル、緩やかに傾斜になっていないか
    ・がけ条例の場合、擁壁がある場合は工作物設置届け、宅造の許可番号有無
    ・前面に標識、ミラー、道路交通法等はないか
    ・セットバック部分に工作物がないか
    ・敷地内残存物の有無
    ・その他変わったことがあれば

    【建物の査定ポイント】
    ・傾き
    ・雨漏り
    ・シロアリ
    ・木造主要な部位、軒の劣化
    ・腐食
    ・建物の不具合
    ・電気等の故障の有無
    ・給湯器の交換時期
    ・給排水管の故障の有無
    ・未登記(課税なしのもの)
    ・カーポート、物置、腐れ等の有無
    ・その他変わったことがあれば

  • ・登記済証(権利証)または登記識別情報 (担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
    ・分譲時のパンフレット
    ・土地の測量図面や建物の図面など

  • 【1】事前通知制度
    この制度を利用して登記の申請をすると、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請のあった旨の通知が本人限定受取郵便によってなされます。通知を受け取った登記義務者はこれに記名押印し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出ることにより初めて、それ以後の登記手続が進行することになります。

    【2】本人確認情報提供制度
    これは、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供することによってその不備を補い、登記の申請を可能にするものです。

    【3】公証人による本人確認の認証制度
    本人が公証役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。

    以上、3種類の解決方法がありますが、本人確認情報を作成してもらう場合には、定められた必要書類の準備と作成に費用がかかる場合もありますので、事前に確認が必要です。

  • 【1】専属専任媒介契約
    売却依頼者は、物件の売買または交換の媒介または代理を1つの宅地建物取引業者にしか依頼できません。
    売却依頼者は自ら発見した相手と売買または交換の契約を締結をすることができません。
    宅地建物取引業者は物件を国土交通省が指定した指定流通機構に登録しなければなりません。

    【2】専任媒介契約
    売却依頼者は、物件の売買または交換の媒介または代理を1つの宅地建物取引業者にしか依頼できません。
    売却依頼者は自ら発見した相手と売買または交換の契約を締結をすることができます。
    宅地建物取引業者は物件を国土交通省が指定した指定流通機構に登録しなければなりません。

    【3】一般媒介契約
    売却依頼者は物件の売買または交換の媒介または代理を複数の宅地建物取引業者に依頼できます。
    売却依頼者は自ら発見した購入希望者と売買または交換の契約を締結をすることができます。

  • 住宅ローンの残債務がある場合に不動産売却をするには、住宅ローンを完済した状態で購入者に引き渡すことが求められます。例えば住宅ローンの残債務が2000万円残っている状態で、1700万円で売却できた時、300万円+売却諸費用は現金で用意する必要がございます。
    ただし、住宅ローンを貸している金融機関の同意をもらって住宅ローンが残っている不動産を売却する「任意売却」という売却方法もあるので、まずはお気軽にご相談ください。

  • それぞれの特徴を押さえておくことが大切です。お客様に合わせたプランとスケジュールを調整致します。

    【購入を優先する場合】
    ■メリット
    納得がいくまで新居探しを行うことができる
    ■デメリット
    売却する物件がなかなか売れないと住宅ローンを二重で支払う可能性がある

    【売却を優先する場合】
    ■メリット
    資金計画が立てやすく
    売却代金はこれまで住んでいた家の住宅ローンの返済に充てることができる
    ■デメリット
    仮住まいが必要になる場合が多い

  • 買主様の好みもあるため、購入後に買主様が費用等を負担してリフォームを行うことが多いです。
    しかし、あまりにも古い場合などは、少しでもリフォームすると印象が良くなり、売れやすい場合もございます。

  • 賃貸中のまま投資用物件として売り出す「オーナーチェンジ」という方法と、入居者に退去してもらい空き家として売却する方法がございます。

  • 土地の形だけでなく、隣地との高低差や周辺施設によっても査定額は増減致します。
    簡易査定では地形や高低差までを反映した査定額はなかなか算出されないため、売却をご検討中の方は、訪問査定を依頼し、正確な査定額を把握しましょう。

  • 買取の売却方法では、購入者を探す期間も必要なく、すぐに現金化できるメリットがあります。 反対に、仲介の場合は買取より売却期間が長くなる傾向にありますが、一般的に買取より高い金額で売却できます。
    どちらにもメリットデメリットがありますので、訪問査定時には詳しくご説明させていただきます。

売却費用について

  • 【必ずかかるもの】
    ・売渡証書(約12,000円・誰に売ったかを明確にしておくもの)
    ・印紙代(10,000円・法で決められている)
    ・仲介手数料(売却金額×3%+6万円+消費税)

    【人によってかかるもの】
    ・抵当権抹消費用(残債ある場合、借入がある場合)
    ・住所変更登記費用(住民票を移している場合)
    ・本人確認情報作成(権利書がない場合)
    ・相続登記費用(亡くなった方の名義のままの場合)
    ・確定測量・地積更生登記費用(最近測量をしていない場合)
    ・解体費用(一般的な木造住宅の場合の解体費は130万円〜150万円)
    ・建物滅失登記

売却活動について

  • 中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。 住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。
    ご案内の際は、事前にご都合の良い日時をお伺いし、担当者が立ち会います。ご協力をお願いいたします。

  • 当社の不動産売買サイトに掲載するだけでなく、スーモやアットホームなどの各ポータルサイトへの掲載も行い、購入希望者の募集を行います。また、web集客だけでなく、オープンハウスなどの現地販売会や、折込チラシ、ポスティングを行い、幅広いエリア、年代に物件情報が届くよう販売活動を行います。

  • ただし、限られた販売条件となりますので、通常の売却より成約に至るまでに時間を要す場合もございます。

  • ※買取には当社の社内規定がございます。ご了承くださいませ。

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総物件数

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物件

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