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すまぐちくん

不動産購入の流れ

戸建や中古マンション、土地等の不動産購入時について、ご相談から契約後のお引渡しまでの各ステップで知っておいた方が良いポイントや、気を付けるべきポイントをご紹介しております。9つのステップに分けて不動産購入の流れをご紹介しています。知りたい情報をクリックしてご覧ください。

  • STEP1.ご購入のご相談

    ご購入のご相談

    不動産購入をお考えなら、まずはご相談ください。お客様のご希望条件やご状況を伺います。そのうえで、お客様に合わせた購入サポートをさせていただきます。

  • STEP2.資金計画

    資金計画&物件紹介

    ヒアリングした情報をもとに、資金計画を行います。その際に購入時の諸費用についてもご説明させていただきます。

  • STEP3.物件紹介

    物件紹介

    愛知県内の広いエリアに展開するハウスボカンの不動産流通ネットワークを駆使し、お客様のご希望に合った物件をご紹介させていただきます。

  • STEP4.物件見学

    物件見学

    ご紹介した物件から気になる物件が見つかりましたら、当社スタッフが現地をご案内させていただきます。見学時には建物だけでなく、周辺環境や立地についてもご確認くださいませ。

  • STEP5.購入申込み

    購入申込み

    購入したい物件が見つかりましたら、「不動産購入申込書」を書面で提出し、売主様に購入の意思表示を行います。

  • STEP6.不動産売買契約の締結

    不動産売買契約の締結

    重要事項説明書と不動産売買契約書を確認し、内容を十分ご理解いただいたうえで、不動産売買契約を締結します。手付金の支払いはこのタイミングになります。

  • STEP7.引渡し前準備

    引渡し前準備

    引渡し前には、住宅ローンの本申込や、住民票の異動、引越し準備、火災保険の決定など、様々な準備が必要です。スムーズに準備できるように、予め確認しておきましょう。

  • STEP8.ローン契約&引渡し

    物件の最終確認

    住宅ローンの契約をし、残代金の支払いを行います。司法書士に所有権移転等の登記を依頼し、物件の引渡しを受けます。

  • STEP9.購入後の各種申請

    決済と物件の引渡し

    物件の引渡し後にも各種申請が必要な場合があります。申請を行うことで、減税措置を受けられる場合もあるので、予め確認しておきましょう。

電話での来店予約・お問合せ
0120-115-006受付時間  9:30~19:00 年中無休(年末年始除く)

購入する時

購入手続き・費用について

  • 【取引物件価格が200万円以下の場合】
    取引物件価格(税抜)×5%+消費税
    【取引物件価格が200万円を超え400万円以下の場合】
    取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
    【取引物件価格が400万円を超える場合】
    取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

  • 個人が売主の建物の売買には消費税はかかりませんが、業者が売主の場合は消費税が課税されます。
    業者が売主である新築戸建の場合は、土地と建物を取引することになりますが、建物部分についてのみ消費税が課税されます。
    例えば、3,000万円の売買物件の内訳が、土地1,000万円、建物2,000万円だとすれば、建物の2,000万円に対して消費税がかかることになります。
    なお、不動産に限らず価格は消費税込みの総額表示が原則になっていますが、重要事項説明書や売買契約書では、その内訳を明示しなければなりません。

  • かつては住宅の購入価格の20%の頭金が必要とされていましたが、現在では物件価格の90%~100%の融資をしてくれる住宅ローンも多く登場しています。金融機関によっては100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあり、少ない自己資金で住宅を取得することも可能となっていますので、お気軽にご相談ください。

  • ご契約後、住宅ローンを利用する方は住宅ローンの手続きがあり、最終的には物件のお引き渡しと司法書士による登記手続きがあります。また住宅ローンを利用した方は翌年には確定申告が必要となります。
    その他、お引っ越しの後は公共料金の住所移転の手続きや各公共機関への名義変更の手続きが必要となります。

  • お客さまの自己資金(預貯金等から支払える資金)から、税金や諸経費を差し引いて使えるお金が手付金となります。
    手付金の相場は物件価格の10%~20%と言われています。
    中古物件のように売主が個人で買主も個人の場合は原則として上限はなく、売主と買主が合意した金額を売買契約において定めることになります。
    なお、売主が業者の場合は手付金の上限は物件価格の20%までと制限されています。

  • 基本的には、1月1日に固定資産税を所有している人がその年度の納税義務者となり、 各市町村によって異なりますが、年4回の分納となることが多いです。

    固定資産税の計算方法
    〈固定資産税=固定資産評価額(課税標準)× 標準税率1.4%〉
    高額な税金のひとつである固定資産税には減税措置があります。

購入手続き・費用について

  • 住宅ローンの事前審査を受けるには
    ・最新年度の「源泉徴収票」※自営業等の場合は「確定申告書」・「決算書」を3期分
    ・身分証として「運転免許証」と「保険証」
    ・「認印」
    ・現在ローン(車や住宅等)がある場合はその残債や借入内容が分かるもの
    が必要になります。

  • 一般的に、勤続年数3年以上からが借りられる目安と言われていますが、それより短い年数でも借りられる場合もあります。住宅ローンについては、金融機関に事前に相談を行うことができますので、弊社担当者にお気軽にお声かけください。

  • 弊社スタッフが窓口となり、お客様にとって最適な金融機関のご紹介させていただきます。
    無理せず返済できる額の算出やライフプランを考慮した返済計画の立案もご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
    ※働いている会社の社内融資や一部ネット銀行のローンは除きます。

その他

  • 間取り図には主に下記の表記が使われています。
    D(ダイニング)
    L(リビング)
    K(キッチン)
    S(納戸・サービスルーム)
    DEN(書斎)
    CL(クローゼット)
    WIC(ウォークインクロ-ゼット)
    SIC(シューズインクローゼット)
    UB(ユニットバス)
    WC(トイレ)
    MB(メーターボックス)
    P.S(パイプスペース)

  • 土地の登記簿に記載されている公簿面積が実際と異なる場合や、造成後の土地のため売買契約後の確定測量によって初めて面積が明らかになる場合などは、この実測面積によって取引を行う場合が多いです。

  • マンションの区分所有者が完全に自分のものだけの場所として利用できる室内の床面積のことを専有面積と言います。
    専有面積にバルコニーや玄関ポーチなどの共用部分は含まれません。 物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。

  • 壁芯面積と内法面積では、内法面積の方が小さくなります。

  • 現在家が建っているものの、現状では家を建て替えることができない物件のことを言います。
    例えば、建築基準法による「建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は原則、家を建てることができない」などの理由があります。

  • クーリングオフ制度は訪問販売などによる強引なセールスから消費者を保護するために設けられた制度で、不動産売買においても、一定の条件の下であれば売買契約を破棄することが可能です。

    一定の条件とは、概ね下記の通りです。
    ・売主が宅地建物取引業者であること
    ・宅地または建物の売買契約であること
    ・事務所等以外で申込(契約)をおこなったケースであること

    例えば、現地を案内された際に契約をしたとか、呼んでもいない営業マンが自宅や勤務先に来て仕方なく契約をした、などの場合です。不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を渡さなければなりません。
    クーリングオフは、告知書が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。

  • 中古住宅の売買は売主様が居住中の場合が、多いため、現況渡しがほとんどです。

  • 不動産の広告では、道路距離80m毎に約1分かかると換算し、80m以下の端数は1分繰り上げて表示します。 徒歩約5分と表示されている場合は、5分×80mなので約400mほどです。

  • 一般的に引き渡し後一定期間内に「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」などが発見された場合、売主の責任において補修することになっています。

    しかし、中古物件の場合は、築年数がある程度経過していて、瑕疵があることがある程度予想されることから、契約によって売主の瑕疵担保責任が免除されている場合も少なくありません。この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。

    ただし、宅地建物取引業者が売主の場合には、最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。「瑕疵担保責任を負わない」などの買主に不利な特約は無効とされ、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則が適用されることになります。

  • 建築会社が売主の場合が多く、指定の建築会社で建てないといけませんが、一般的な土地に比べて割安なケースもあります。

  • 市街化調整区域に指定される以前からその土地を所有し生活の本拠としてきた世帯の一員が独立して新しい世帯を築く場合などに認められています。
    誰もが自由に住宅を建てられるわけではなく、建築するための条件はエリアや建築を申請する人などによって異なります。
    分家用地の条件は非常に複雑です。購入する前に必ず自分が購入して住宅を建てられる土地なのか役所にてご確認ください。

  • 日本の不動産は外国籍の方でも購入可能です。ただし住宅ローンを利用する際は注意が必要です。お支払方法が現金の場合は特に問題ないですが、住宅ローンを利用する場合は永住権が必要になることが多々あります。
    弊社では、資金計画についてもお話することも可能でございます。是非一度ご相談くださいませ。

  • 定期借地権付の不動産は土地自体の所有権は貸主にあり、契約で定めた賃貸借期間が満了すると更新はなされず、更地にして所有者に返還することになります。定期借地権付の物件は比較的相場より安い傾向がありますが、地代(土地の賃料)の支払いもありますので、住宅ローンと合わせて総額でいくら支払う必要があるのかを把握しておきましょう。

  • 建築基準法では、家を建てるための土地には接道の義務があり、4m以上の幅がある道路に2m以上接道していなければなりません。これは防災の観点から緊急時に消防車等が通行できる道路幅を確保するために重要な決まりです。
    しかし、自動車が一般的でなかった頃は車が通れない道の脇に住宅を建築することもあり、今でも狭い道路がたくさん見られます。
    こうした狭い道路に面している土地に建物を新しく建てる時には道路幅を確保するために「土地を後退して建ててください」という決まりがあります。
    こうした行為のことを「セットバック」と呼び、物件資料等には「要セットバック」等と表記されます。購入する土地の面積から道路として負担する部分があるため、実際に建物を建てられる土地は目減りします。

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