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媒介契約には3つのタイプを知ろう
安心安全な不動産取引を成立させるために、各種調査が必要になってきます。住まいの窓口ハウスボカンでは以下のような調査を徹底して行っています。

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一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができ、自分で見つけてきた相手方(親戚や友人)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
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専任媒介
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができず、自分で見つけてきた相手方(親戚や友人)とは不動産会社を通すことなく契約することができます。
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専属専任媒介
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができず、自分で見つけてきた相手方(親戚や友人)とも、不動産会社を通すことなく契約することができません。
※媒介契約の締結だけでは、仲介業者に報酬を支払う必要はありません。売買契約が成立した場合にのみ支払うことになります。
- 媒介契約の種類別の特徴
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専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 複数業者との契約 × × 〇 売主が発見した相手との契約 × 〇 〇 指定流通機構への登録 5営業日以内 7営業日以内 義務なし 業務処理の報告義務 1週間に1回 2週間に1回 義務なし
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指定流通機構への登録
専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は規定の営業日以内に指定流通機構に物件を登録することが義務付けられています。指定流通機構は通称「レインズ(Reins=Real Estate Information NetWork Systems)」と呼ばれる宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した組織です。レインズに登録すると、全国の不動産会社に物件が公開されます。
※一般媒介契約の場合、レインズへの登録義務はありませんが、登録自体はできます。
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業務処理の報告について
専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は規定の日数以内に売主様に対して業務報告をすることが義務付けられます。専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約においては2週間に1回以上報告しなければなりません。
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物件状況等報告書・設備表の記入
「物件状況等報告書」と「設備表」は売主様が知っている売却不動産の状況や売主様に引き渡す設備の状況等について、売主様が記入し、買主様にご説明いただく書類です。事前に売主様が知っている物件の状況をできるだけ正確に買主様に伝えることで、不動産取引のトラブルを未然に防ぐための大切な書類です。