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すまぐちくん

こんな土地には注意して!土地探しで気を付けたい3つのポイント

2023年07月22日

こんな土地には注意して!土地探しで気を付けたい3つのポイント

家を建てるときに、多くの人が経験するのが「土地探し」
「南側道路」や「日当たり」、「駅近」などなど、ご希望の条件は人それぞれだと思います。

ただ、資料だけ見て判断するのは注意が必要です!

販売資料上ではお値打ちな金額だったとしても、高低差があったりライフライン(ガスや水道など)が引き込まれていないと、購入したお客様の負担で追加工事が必要になってしまいます。
結果、予算を大幅にオーバーし、新居で叶えたかった夢ができなくなってしまうかもしれません。

今回は、土地を選ぶときに気を付けたい3つのポイントについてご説明いたします。

  • 境界杭

    境界杭

    ≪境界杭≫
    境界杭とは、土地と土地との境界線を現地にて示すために目印として設置された杭のことです。
    境界杭が無いと、隣地との境界線が分からず、土地の持ち分について隣人とトラブルになってしまうことにもなりかねません。

    昨今売買されている土地は境界杭が既に設置されていることがほとんどです。
    ですが、まれに境界杭の頭部分が破損・風化していることもあります。
    もしそうなっていたら、隣人の方も立会いのもと、測量をしたうえで設置することになります。

    また、境界杭を設置するのも土地を購入したお客様の負担になります。
    なので、設置するための手間や費用などを考えると、購入する前にお客様自身で境界杭の有無や状態を確認しておくことが好ましいです。

  • ハザードマップ

    ハザードマップ

    ≪ハザードマップ≫

    最近よく耳にする「ハザードマップ」という言葉。
    市区町村が自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のことをいいます。

    もし、「希望のエリア」「予算内」の土地や建物を見つけても、台風や地震などが発生した際に浸水してしまったり、液状化によってせっかく建てた家が倒壊してしまっては元も子もありません。
    なので、土地を購入する前には必ずハザードマップを確認しましょう。

    また、2020年8月以降、土地契約における重要事項説明において、水害ハザードマップの説明が必須になっています。
    自分で確認し、更に宅建士の説明もきちんと聞いて、お住まいの安全性を確認しましょう。

  • 前面道路

    前面道路

    ≪前面道路≫

    土地に面している「道路」にも注意しましょう。

    建築基準法にて、家を建てるための土地には接道義務があり、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。
    もし火事などが発生した際に、緊急車両が通れるようにするためだと言われています。

    前面道路が4メートル以下だと、「セットバック」と言って、土地を後退させて道路の幅を4メートル確保しなくてはならなくなります。

    また、道路の幅が狭いと駐車場への乗り入れも難しくなってしまいます。
    特に大型車両の場合、自宅まで辿り着けない、といった事態にもなりかねません。
    自動車を運転することが多い愛知県でマイホームを購入する際には、前面道路の幅も事前に考慮して購入しましょう。

  • まとめ

    土地を購入するにあたり3点の注意したほうがいいポイントをご紹介いたしました。

    「人気のエリア」「お手頃価格」「広めの土地」といった好条件で販売されている物件には何かしらの理由があることが多いです。
    是非、資料だけでなくお客様自身で現地を確認し、家を建てて住み続けていくのに適した土地かどうかを判断していただければと思います。

    また、「少し駅から離れているけど気になる」物件や、「少し予算はオーバーするけど他の要望はそろっている」物件なども、是非現地を見られることをおすすめします。
    購入する前は少し割高でも、後々追加費用が掛からず実はコストパフォーマンスのいい土地かもしれません。
    しかしご自身だけでは分からないことも多いと思います。そんな時はお気軽にハウスボカンスタッフまでご相談ください。

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