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投稿日:2026年09月17日
最終更新日:2026年09月17日
住宅ローンを完済すると、大きな達成感とともに一息つきたくなります。しかし、実はもう一つ大切な手続きが残っています。それが「抵当権抹消登記」です。
金融機関から「抵当権抹消に必要な書類です」と封筒を渡されても、「これは何?」「手続きは難しいの?」「費用はかかる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、抵当権抹消手続きはご自身で行うことが可能です。この記事では、手続きの経験がない方でも安心して進められるよう、抵当権抹消の基本から、ご自身で手続きする際の流れ、必要書類、費用までを分かりやすく解説します。
司法書士に依頼する場合との比較や、手続きを放置した場合のリスクも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
まずは、抵当権抹消登記がどのような手続きなのか、基本から確認していきましょう。
抵当権とは、住宅ローンのような高額な融資を受ける際に、万が一返済が滞った場合に備えて、金融機関が土地や建物を担保に取る権利のことです。この権利は、法務局で「登記」という形で公式に記録されています。
多くの方が誤解しがちですが、住宅ローンを全額返済しても、この登記記録は自動的に消えることはありません。登記簿に残った抵当権の記録を消すために、意図的に行う手続きが「抵当権抹消登記」なのです。
抵当権の登記が残っていると、第三者からは「まだローンが残っている不動産」と見なされてしまいます。
これにより、その不動産を売却したり、新たに担保に入れて融資を受けたりすることができなくなります。つまり、抵当権抹消登記は、不動産の所有権を完全な形に戻し、自由に活用できるようにするために不可欠な手続きと言えるのです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 抵当権 | 金融機関が不動産を担保に取る権利です。 |
| 登記 | 不動産の権利関係を公に示すための公式な記録です。 |
| 抵当権抹消登記 | ローン完済後、登記簿に残った抵当権の記録を消す手続きです。 |
| 目的 | 不動産の所有権を完全な状態に戻すことです。 |
「ローンは完済したし、急いで手続きしなくてもいいか」と後回しにしたくなるかもしれません。しかし、抵当権抹消手続きを放置すると、将来的にいくつかの大きなデメリットが生じる可能性があります。
最も大きなリスクは、不動産を売りたいと思ったときに売却できないことです。買主は通常、ローンが完済され、抵当権が抹消されたクリーンな状態の物件を求めます。登記簿に抵当権が残ったままでは、売買契約が進められません。
いざ売却を決めてから慌てて手続きを始めると、書類の準備に時間がかかり、売却のタイミングを逃してしまう可能性もあります。将来的に売却を少しでも考えているのであれば、早めの手続きが重要です。ご自身の不動産の価値が気になる方は、まずは「査定依頼」をしてみるのも良いでしょう。
査定依頼の流れや注意点についてはこちらから詳しくご覧いただけます!

その不動産を担保に、新たな融資(リフォームローンや事業資金など)を受けたい場合も、抵当権が残っていると審査に通らない可能性が高いです。金融機関は、すでに他の抵当権が付いている不動産を担保に取ることを嫌がるため、融資の妨げとなってしまいます。
万が一、所有者が亡くなり相続が発生した場合、抵当権の抹消手続きは相続人が引き継ぐことになります。しかし、時間が経っていると、金融機関から受け取ったはずの必要書類を紛失しているケースが少なくありません。
書類を再発行するには手間と時間がかかり、相続手続き全体が遅延する原因になります。さらに、金融機関の合併や商号変更などがあると、手続きはより一層煩雑になります。将来、家族に余計な負担をかけないためにも、ご自身で完済したタイミングで手続きを済ませておくのが賢明です。
抵当権抹消手続きは、自分で行う方法と、専門家である司法書士に依頼する方法の2つがあります。それぞれの費用やメリットを比較し、ご自身に合った方法を選びましょう。
抵当権抹消は、登記手続きの中では比較的シンプルなので、ご自身で十分対応可能です。
費用
登録免許税:不動産1個につき1,000円(土地と建物なら2,000円)
その他実費:登記事項証明書の取得費用(数百円)、郵送費など
合計目安:約3,000円~5,000円
費用を大幅に節約できる。
登記手続きの知識が身につく。
書類の作成や法務局へ行く手間がかかる。
書類に不備があると、法務局に何度も足を運ぶ必要がある。
手間をかけたくない、確実に手続きを終えたいという場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
費用
上記の実費 + 司法書士報酬
司法書士報酬の相場:10,000円~20,000円程度
合計目安:約15,000円~25,000円
必要書類を渡すだけで、面倒な手続きを全て代行してくれる。
書類の不備がなく、確実かつスムーズに手続きが完了する。
報酬分の費用がかかる。
以下のような場合は、司法書士への依頼を検討すると良いでしょう。
| 手続き方法 | 費用目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自分でやる | 約3,000円~5,000円 | 費用が安いです。 | 手間がかかり、不備のリスクがあります。 |
| 司法書士に依頼 | 約15,000円~25,000円 | 手間がかからず確実です。 | 費用が高いです。 |
ここでは、ご自身で手続きを行う場合の具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。
住宅ローンを完済すると、1〜2週間ほどで金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が郵送、または窓口で手渡されます。これらの書類は再発行が難しいものも含まれるため、受け取ったら絶対に紛失しないよう大切に保管してください。
登記申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。どこの法務局でも手続きができるわけではないので注意が必要です。管轄の法務局は、法務局のウェブサイトで簡単に調べることができます。
次に、メインの書類である「登記申請書」を作成します。申請書の様式(ひな形)は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。記載例も掲載されているので、参考にしながら記入しましょう。 不動産の正確な情報(所在、地番、家屋番号など)を記入する必要があるため、手元に「登記事項証明書(登記簿謄本)」を用意しておくとスムーズです。登記事項証明書は法務局の窓口やオンラインで取得できます。
💡 要確認!3つの特殊ケースまとめ
一戸建て(土地1つ+建物1つ)以外の場合、申請書の書き方が変わります。
部屋番号だけでなく「敷地権(土地の共有持分)」の記載も必須です。
申請書に全員の氏名を書きますが、手続きは代表者1人のみでOKです。
金融機関から届いた解除書類のセット数分だけ、個別に抹消の記載が必要です。
抵当権抹消登記には、「登録免許税」という税金がかかります。税額は不動産1個につき1,000円です。例えば、土地1筆と建物1棟の場合は、不動産2個と数えるため2,000円となります。 この税金は、税額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付けて納付します。収入印紙は、法務局内の印紙販売所や郵便局で購入できます。
💡 要確認!3つの特殊ケースまとめ
一戸建て(土地1つ+建物1つ)以外の場合、登録免許税の計算方法が変わります。
: 2,000円(土地1筆+建物1棟)
:「部屋(1個)+敷地の筆数」× 1,000円
: 設定されている抵当権の数 × 1,000円(不動産1個につき)
作成した登記申請書と、金融機関から受け取った書類一式を揃えて、管轄の法務局の窓口に提出します。書類に不備がなければ、1〜2週間ほどで手続きは完了します。郵送での申請も可能ですが、不備があった場合は法務局に出向いて修正(補正)する必要がある点に注意しましょう。 手続きが完了すると、「登記完了証」が交付されます。念のため、再度登記事項証明書を取得し、抵当権の記載がきちんと消えているか確認しておくと万全です。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 金融機関から書類受領 | 紛失しないように厳重に保管します。 |
| 2 | 管轄法務局の確認 | 不動産の所在地で管轄が決まります。 |
| 3 | 登記申請書の作成 | 法務局サイトのひな形と記載例を参考にします。 |
| 4 | 登録免許税の納付 | 収入印紙を申請書に貼付します。 |
| 5 | 法務局へ申請 | 窓口持参または郵送。完了後に確認すると安心です。 |
手続きに必要な書類は、大きく分けて「金融機関から受け取るもの」と「自分で用意・作成するもの」の2種類です。
ローン完済後に金融機関から交付される、以下の3点(または4点)が基本セットです。
ローンが完済され、抵当権が消滅したことを証明する書類です。
抵当権を設定した際に発行された、権利証にあたる重要な書類です。「登記済」の赤いハンコが押された書類が「登記済証」です。
本来、登記手続きは権利者(不動産所有者)と義務者(金融機関)が共同で行いますが、この委任状があることで、所有者が単独で申請できます。
委任状に記載された代表者の資格を証明する書類です。発行から3ヶ月以内のものが一般的です。会社法人等番号を申請書に記載すれば、添付を省略できる場合があります。
・登記申請書
法務局のウェブサイトから様式をダウンロードして作成します。
・(任意)登記事項証明書
申請書を正確に作成するために取得を推奨します。
| 書類の種類 | 主な書類名 | 入手先 |
|---|---|---|
| 金融機関から | 登記原因証明情報(解除証書など) | 金融機関 |
| 登記識別情報通知 または 登記済証 | 金融機関 | |
| 代理権限証明情報(委任状) | 金融機関 | 自分で用意 | 登記申請書 | 法務局ウェブサイト |
最後に、手続きを進める上での細かな疑問や注意点について、Q&A形式で解説します。
A. 法律上の申請期限はありません。しかし、これまで解説したように、放置すると書類の紛失や相続時のトラブルなど、様々なリスクが高まります。金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ速やかに(できれば1ヶ月以内)手続きを済ませることを強くおすすめします。
A. 金融機関から受け取った書類の一部(特に登記識別情報や登記済証)を紛失してしまった場合でも、手続きは可能です。ただし、「事前通知制度」などの代替手段を取る必要があり、手続きが複雑になります。まずはローンを組んでいた金融機関や、司法書士に相談しましょう。
A. 抵当権を設定した時から、引越しによる住所変更や、結婚による氏名変更があった場合、抵当権抹消登記の前提として「登記名義人住所(氏名)変更登記」を申請する必要があります。
この変更登記にも別途、登録免許税(不動産1個につき1,000円)がかかります。
A. ローンを組んだ金融機関が、その後合併や商号変更で名前が変わっているケースもよくあります。この場合、登記簿上の抵当権者と現在の金融機関のつながりを証明する書類が追加で必要になることがあります。
多くは金融機関側で用意してくれますが、念のため確認しておくと良いでしょう。
この記事では、抵当権抹消手続きについて、ご自身で行う場合の流れや費用、注意点を中心に解説しました。
• 抵当権抹消登記はローン完済後に必須の手続きであり、自動では消えません。
• 放置すると不動産の売却や新規融資、相続の際に大きな障害となります。
• 手続きは自分ででき、その場合の費用は3,000円~5,000円程度です。
• 平日に時間が取れない方や手続きに不安がある方は、司法書士への依頼も有効な選択肢です。
住宅ローン完済という大きな節目を迎え、不動産を名実ともにご自身のものにするための最後の仕上げが抵当権抹消登記です。金融機関から書類が届いたら、後回しにせず、早めに手続きを済ませて、スッキリとした気持ちで新たなスタートを切りましょう。
「私の場合はどうしたらいいんだろう?」「手続きに必要な書類や名義変更について詳しく知りたい」という方は、ぜひ一度ハウスボカンへご相談ください。
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