投稿日:2020年02月03日
不動産売却において希望の金額で売れたとしても、その金額全てが手に入るわけではございません。
物件購入する時と同様に売却にも税金や仲介手数料、その他手続きに関わる諸経費がかかり、売却金額から差し引かれます。
希望の手取り額になる売却金額を設定できるよう諸費用についてあらかじめ知っておきましょう。
□印紙税
売買契約書に定められた金額の印紙を貼って消印することで納税されます。
※売買金額によって印紙代は変わります。(例1000万円以上5000万円以下の取引の場合:1万円)
□譲渡所得税(所得税+住民税)
売却価格が物件の購入時の金額(取得費用)を上回り、利益が出た場合のみかかります。
売却を成立させた不動産会社に支払う仲介手数料は売却金額によって計算式が変わります。
売却金額400万円以上の場合:(売却金額×3%+6万円)×消費税率
□抵当権の抹殺登記費用
住宅ローンの残債があり抵当権が設定されている場合は、抹消するための登録免許税が必要です。
不動産の個数×1,000円で計算できます。
例)土地1筆、建物1個の場合、不動産は2個なので、2000円
□司法書士への報酬
上記内容で抵当権を抹消する場合は司法書士への報酬も必要となります。
相場としては1万5千円~2万円程度と言われています。
登録免許税と司法書士への報酬、その他登記簿謄本の確認・郵送費などの雑費を含め、相場は約2万~3万円ほどです。
お客様のご状況によっては上記以外にもかかる費用がいくつかございます。
□測量費用
土地・戸建てで、測量がなされてない場合には測量が必要です。
また敷地境界が曖昧な土地では、別途境界標の設置費用がかかる場合もあります。
□解体費用
古屋があり、更地にして引き渡す場合、建物の解体費用や整地費用などが必要です。
□引越し費用
お引渡し前に転居先への引越し費用がかかります。
お客様のご状況によって支払わなければいけない諸費用は様々です。
思わぬところで費用が重なり「手取り額が思っていたよりも低かった・・・」なんてことがないよう、
ご自分が何を支払う必要があるのか、どのくらいの費用がかかるのか一度不動産のプロに相談してみてはいかがでしょうか。
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