投稿日:2020年02月03日
2019年10月1日に消費税が10%に増税しました。
不動産購入は人生で一番の大きな買い物と言われるほど価格が高く、消費税の増税は住宅取得者への負担が大きいです。
しかし、不動産購入の際に一定の要件を満たすことで、控除や減税制度の利用が可能になることをご存知でしょうか。
2019年10月の増税に伴い、国土交通省よりいくつかの「消費税増税後の住宅購入支援策」が発表されました。
これから不動産購入を検討されている方は、支援策適用条件に当てはまるとお得に買い物ができるかもしれません。
今回は増税後の住宅購入支援策の押さえておきたいポイントを整理しました。順番にチェックしておきましょう。
まず確認しておきたいことは、すべての住宅取得に消費税がかかるわけではないことです。
住宅購入の場合、物件の価格だけでなく、住宅購入に関わる次のような費用に影響を及ぼします。
・住宅の建物本体
・外構工事などの別途工事
・不動産の仲介手数料
・金融機関の融資手数料
・登記手数料
・家具・家電用品
・引越し費用
一方、消費税がかからない費用は次の通りです。
・土地の購入費用
・個人が売主の中古住宅
・火災・地震保険料
・団体信用生命保険料
「土地の購入」には消費税は適用されません。
また、個人が売主の中古住宅には建物にも消費税がかかりません。
ただし、中古住宅でも、不動産会社がリフォームをして販売する中古住宅などは課税されます。
この知識があるかどうかで、どのように消費税の影響をがあったのか正しく理解しやすくなります。
消費税の引き上げ後、不動産取得にメリットが出るような支援策が用意されました。
①次世代住宅ポイント制度
対象者に、新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与する制度です。
このポイントは、リフォーム工事に利用したり、省エネ・環境配慮に優れたものや防災・健康・子育てに関連する商品と交換できます。
【対象者】
・消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能などの一定の性能をもつ住宅、家事の負担を軽減できる住宅の新築やリフォームをした方。
・2020年3月31日までに契約した方。
②すまい給付金の拡充
「すまい給付金」とは、住宅ローン控除を補完するための制度です。
例えば、夫と妻がそれぞれ持分割合を決めて所有者になっている場合、取得した住宅の持分をもつ人それぞれである夫と妻それぞれが給付金を取得することができます。
従来の上限は30万円でしたが、消費税10%引き上げ後、上限50万円となりました。
適用となる住宅にも、一定の条件があるため、条件に当てはまるかどうか確認が必要です。
【対象者】
・収入が一定以下で、住宅を所得して登記上の持ち分(100%または一部)を保有するとともに、その住宅に自分で居住する方。
・2021年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅。
・住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、50歳以上の方が対象。
③住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得、リフォームなどをする場合、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
【対象者】
・消費税率10%で購入した新築住宅、一定の要件を満たした中古住宅・増築リフォームで2019年10月1日から2020年12月31日までに住み始めた方。
④贈与税非課税枠 最大3,000万円に拡大
親や祖父母から資金贈与を受けて、一定条件に合う家の購入・新築・増築リフォームをする場合の贈与税の非課税枠を拡大しました。増税前は、非課税の限度額が最大で1,200万円でしたが、増税後は最大3,000万円と拡大されました。
【対象者】
・2019年4月1日~2020年3月31日の間に契約を締結した方で、一定の条件を満たす場合。
増税後でも、支援策を上手く活用することで、出費を減らすことが可能です。
その出費を抑えれた分、そのお金を将来の貯蓄にまわすことができれば嬉しいですよね!
情報だけでも収集しておくことで、後悔のない買い物ができます。
また、支援策は、細かな規定がございますので、自分が条件に当てはまるかどうか把握しておくことも大切です。
今回ご紹介した支援策以外にも、不動産購入を手助けする補助金制度や減税制度はいくつかございます。
お得に不動産購入するためにはどうすればよいのか、一度不動産のプロに相談することをお勧め致します!
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