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すまぐちくん

相続した不動産の固定資産税っていくらかかるの?

2020年05月14日

相続した不動産の固定資産税っていくらかかるの?

皆様は不動産を相続した際にどのくらいお金がかかるかご存知でしょうか。
ご家族から不動産を相続した際に発生する「相続税」の他にも、不動産を所有しているだけで支払い義務がある「固定資産税」など主に挙げられます。

ただ成り行きで相続をして、そのまま放置しているだけでも固定資産税は毎年課税されていくため、利用価値が見いだせず放置してしまうのは非常にもったいないです。

今回のテーマ「相続した不動産の固定資産税っていくらかかるの?」を参考にしていただき、相続した不動産がご自身に今後必要かどうか、どんな活用ができるかを考えるキッカケにしていただければと思います。

  • 固定資産税とは?

    固定資産税とは?

    そもそも固定資産税とは、土地や建物などの所有している不動産などに課せられる税金のことです。その年の1月1日において不動産を所有している人に支払い義務が発生し、不動産がある市町村に納税しなくてはなりません。納税額は市区町村が決める固定資産税評価額を基準に計算され、毎年5月ごろに納税義務者に通知されます。それに従い、納税義務者は分割または一括で納税を行います。

    それでは固定資産税はどのように計算されているのでしょうか。
    実際の価格は自治体が細かく調べて算出されるものですが、おおよその価格として以下のように把握しておくことができます。

    土地の固定資産税=固定資産税評価額(路線価×面積) × 1.4%
    建物の固定資産税=建物課税台帳に登録されている金額×1.4%

    土地の固定資産税の場合、3年に1度の見直しがあり価格の変動があります。
    ※路線価につきましては、各自治体により異なり、各市町村役場やインターネット等で確認することが出来ます。

  • 共有名義で相続した場合、どう課税される?

    共有名義で相続した場合、どう課税される?

    相続した不動産の場合、複数の相続人が共有名義で所有しているケースも多くあります。それではそのような場合はどのように課税されるのでしょうか。

    共有名義の不動産の固定資産税は共有者全員で負担しなければならないと地方税法により決められています。したがって、自分の持ち分に相当する固定資産税を既に負担していたとしても、他の所有者がその人の持ち分に相当する固定資産税を支払わず、滞納してしまった場合、立替払いをする義務が生じます。

    それでは共有不動産の通知は誰に来るのでしょうか。答えは「共有不動産の代表者」です。
    代表者とは市区町村が行う固定資産税に関する質問や調査等に対応したり、実際に税金を納付したりする方のことです。
    共有不動産の固定資産税の通知も代表者に届けられます。代表者はその通知に基づき、固定資産税の納付期限に間に合うように不動産の共有者全員から、それぞれの負担額を徴収し、まとめて納付することになります。共有者が多かったり、遠方に住んでいる場合、代表者の方は大変です。

    ※共有者から徴収できていなくても納付期限までには納税しなければならず、滞納してしまった場合は延滞金を支払う必要が生じる場合があるため、代表者が立替をしているケースも多いです。

  • 相続した不動産の活用方法は?

    相続した不動産の活用方法は?

    相続した不動産は大きく分けて3つの代表的な活用方法があります。

    1.アパート・マンション経営
    ある程度年収・貯蓄があり、将来に向けて人口増加・維持が見込める場所にある不動産を相続した方はアパートやマンションを建築して、不労所得を得るという選択肢もあります。

    2.駐車場経営
    コインパーキングや月極駐車場などをつくり不労所得を得るという選択肢です。アパート経営の場合、建物を建築する分、ある程度の自己資金や年収が必要となってきますが、それに比べるとハードルは低くなります。商業施設や観光地、オフィス街だけでなく、最近では住宅地に多くのコインパーキングが設置されています。

    3.太陽光発電
     駐車場やアパート建設に向かない場所にある不動産を相続した場合でも、陽当たりの良く、送電設備が近くにある場合は、太陽光発電所としての活用も視野に入ってくるかと思います。

  • 活用せずに売却するという手もある

    活用せずに売却するという手もある

    活用方法が見つからない場合や、もしくはそもそも活用する意欲がそれほどないという場合は、不動産売却も一つの手です。

    既にご自身の不動産を所有されている方や、今後利用用途が無さそうな方は固定資産税の金額も踏まえ売却を検討してみてください。

    活用せずに、ただ所有しているだけでも固定資産税は毎年課税されてしまいます。売却することで、一括でまとまった金額を取得できるだけでなく、固定資産税の支払いからも解放されます。

    ただし年度の途中で売却をしたとしても、固定資産税の支払い義務はその年の1月1日に所有していた方のままとなりますので注意が必要です。
    売り主は買い主との売買契約が成立後に発生した固定資産税に相当する金額を買い主に請求することが可能となりますので、しっかりと売買時に双方で確認することを忘れないようにしてください。

    弊社では売却するか賃貸に出すかどうかのご相談だけでなく、税金関係、相続関係のご相談も承っております。
    様々な角度からご相談可能ですので、気になる点がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。

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