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すまぐちくん

不動産売却で起こりやすいトラブルとは?気を付けるべきポイントを解説!

2022年07月26日

不動産売却で起こりやすいトラブルとは?気を付けるべきポイントを解説!

不動産の売却は人生の中でも、多く経験するものではありません。

不動産売買は大きな金額の取引になるのでトラブルも多く、売却後のトラブルにより予定の手取り金額が減ってしまったという売主様もいます。
しかし、事前に起こりやすいトラブルや未然に防ぐ方法確認しておくことで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。

今回のコラムでは、売却する際に気を付けるべきポイントを解説します。
売却予定の物件に当てはまるものはないか確認していきましょう。

  • POINT① 抵当権

    POINT① 抵当権

    住宅ローン等を組む際、自身の不動産等を担保として提供します。
    ローン返済が予定通り行われない場合、その不動産を差し押さえ、処分してローン残債に充当するからです。
    この不動産を差し押さえる権利のことを抵当権と言います。
    ※相続した物件についている抵当権は、相続したからといって消えるわけではありません。

    売却を検討している物件に抵当権がついている場合、 ご売却される際には、この権利を抹消する必要があります。

    抵当権を抹消するためには、基本的に借金を完済するしかありません。
    売却資金で足りない場合は、手出しで費用を捻出することになります。

    また、抵当権の抹消は、ご自身で銀行へ問い合わせが必要となることが多く、不動産業者は個人情報保護のため、お手伝いができないケースがあります。

    万が一引渡しまでに抹消の手続きが間に合わないとトラブルになる可能性があります。
    事前に不動産業者へ確認し、お引渡しまでに銀行へ確認することが大切です。

  • POINT② 境界明示

    POINT② 境界明示

    不動産売買では、買主に境界明示をすることが義務付けられています。 境界明示とは、敷地と敷地の境を明らかにすることを言います。
    測量図が法務局へ登記されていても、今の基準に適合していなかったり、実際に測ってみるとズレていることもあります。

    ご売却される際には、まずは仮測量を入れていただくことがおすすめです。 事前に土地の寸法をある程度測っておくことで、現在登記されている土地の大きさが正しいのか、判断することが可能です。

    境界非明示で売買する人もいますが、その場合後日測量をした際に、隣地との敷地境界にズレが生じ、トラブルの原因となります。

    また民法415条により、境界の明示をせずに土地や不動産を売却すると、売主に損害賠償責任が発生する可能性があるため注意しましょう。

    費用はかかりますが、近年で測量されていない場合は確定測量を行ってから売買されることをおすすめします。

  • POINT③ 設備の契約解除手続き

    POINT③ 設備の契約解除手続き

    売却する際に見落としがちな項目として、設備の契約解除があります。
    例として2つの設備をご紹介します。

    【プロパンガス】
    プロパンガスを利用されている場合、契約期間が決まっていたり、契約解除するのに費用が発生することもあります。

    プロパンガスを解約する際は、利用中止予定日の1週間前までに契約中のプロパンバス会社に連絡をしましょう。各会社のホームページや電話で解約の申し込みが可能です。
    連絡先は設置されているガスボンベやガスメーター、検針票で確認できます。

    【浄化槽】
    浄化槽の汲み取りを行う必要があり、プロパンガス同様に費用が発生します。
    浄化槽の清掃や汲み取りは売主の義務ではありませんが、マナーとして清掃・汲み取りを完了させてから引き渡すケースが多くなっています。

    汲み取りの費用は、タイプによって相場が変わりますが、50,000円程度必要になると言われています。住宅が広く、浄化槽もそれに伴った大きいサイズを使用していると、より価格が上がることもあるため注意が必要です。

    また下水道が整備されている場合、浄化槽は撤去してから売ることをおすすめします。
    下水道の供用開始から3年以内に浄化槽からの切り替えが必要になり、使わなくなった浄化槽は基本的に撤去・処分します。
    これを撤去せずに埋め戻して物件を売却すると、物件の資産価値が低下したり契約不適合責任などのトラブルを招いてしまうことがあります。


    以上2つの設備を例として挙げましたが、その他にリース契約になっているものがないかなど事前に確認しておくと良いでしょう。
    ※リース:ユーザーが特定のモノを購入するのではなく、リース会社から借りて使用するもの
    買主様とのトラブ ルを回避するためには、このように細かな確認も必要です。

  • 終わりに

    今回は売却時に起こりやすいトラブルについてお伝えさせていただきました。

    あくまで一例であり、不動産は1つとして同じものは存在しません。
    事前にどこまでトラブルを予測できるかが、トラブル回避の方法となります。

    弊社では、過去のトラブル事例の共有や、未然に防ぐための確認ツールなどを使用し、お客様のサポートに努めております。
    これから売却を検討される方はもちろん、既に売却活動を行っている方でも、是非一度店舗や現地にてお話をお聞かせください。

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