投稿日:2020年01月24日
不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類の契約内容があることはご存知でしょうか。
媒介契約の種類によってそれぞれ特徴が異なります。
買主を探す不動産会社の動き方も契約内容により異なる為、売主のご希望に沿った売却ができるよう媒介契約の種類を考えて結ぶことが必要です。
媒介契約とは、不動産会社などに物件の売買や賃貸借などのなかだちをする契約のことです。
売主と不動産会社とが取り交わすもので、内容を記載した書面を依頼者側に渡すよう、宅地建物取引業法によって義務付けられています。媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3つの契約方法があります。
媒介契約 | 契約社数 | 自ら買い手を見つける | 販売状況の報告 | レインズへの登録 |
---|---|---|---|---|
一般媒介 | 複数 | 〇 | 報告義務なし | 登録義務なし (売主の希望による) |
専任媒介 | 1社のみ | △ (媒介契約履行のために要した費用支払う) | 2週間に1回以上 | 契約締結後、7日以内 |
専属専任媒介 | 1社のみ | × (契約した場合は違約金発生) | 1週間に1回以上 | 契約締結後、5日以内 |
簡単に言うと契約を結んだ不動産会社1社だけに売却物件の販売活動を依頼する方法で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁止されています。
売主自身で見つけた購入希望者(例えば親戚や友人など)についても、依頼した不動産会社を通じて取引をするよう義務付けられています。
・販売状況を把握しやすい
1週間に1回販売報告があるため、売主が販売状況を把握しやすいというメリットがあります。
・積極的な販売活動を行ってもらいやすい
確実に成約へと結ばれるよう、広告費用をかけるなど積極的な販売活動を行ってもらいやすいです。
・自ら買い手を見つけても不動産会社を介さずに売ることはできない。
たとえ知人や親族など買主が明確に決まっていた場合でも、媒介契約を結んだ不動産会社を通じて売買契約を行う必要があります。
・他社との競争がない
他社との競争がないため、営業活動が活発でないことがあります。
・1社のみに任せるため、会社の力量次第で売却の時期や金額が左右される
このように専属専任媒介契約は売却活動の全般を1社に任せる契約です。
不動産会社1社にしか売却活動を任せられないという制限はありますが、不動産会社にとっても拘束力の強い契約で、売却活動の報告頻度が高い等の特徴があります。
①1週間に1度以上売主様に仲介業務の実施状況を報告する義務
②「レインズ※」に5日以内の登録する義務
※不動産会社が物件の流通を確認するためのシステム
\こんな方にオススメ/
◎ご自身で買主を見つけられないことが予想される方
◎物件の立地等が理由で売れるか心配な方
上記の専属専任媒介契約の内容とさほど大きく変わりません。
ただし、不動産会社を通さず売主自身で見つけてきた購入希望者とは直接取引が可能です。不動産会社の動きとしては、レインズの登録義務が7日以内になり、報告は2週間に1度と多少緩和されます。
・販売状況を把握しやすい
2週間に1回販売報告があるため、売主が販売状況を把握しやすいです。
・積極的な販売活動を行ってもらいやすい
確実に成約へと結ばれるよう、広告費用をかけるなど積極的な販売活動を行ってもらいやすいです。
・他社との競争がない
他社との競争がないため、営業活動が活発でないことがあります。
・1社のみに任せるため、会社の力量次第で売却の時期や金額が左右される
このように専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同様に売却活動の全般を1社に任せる契約です。
①2週間に1度以上売主様に仲介業務の実施状況を報告する義務
②「レインズ」に7日以内の登録する義務
\こんな方にオススメ/
◎親戚や知り合いで買ってくれそうな人がいる方
上記2種類の媒介契約とは異なり、複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
またご自身で探してきた購入希望者とも契約を結ぶことが可能なため、より広い範囲で購入希望者を探すことができます。
・買い手の幅が広がる
複数の会社に仲介を依頼できるので、買い手の幅が広がります。
・営業活動が積極的になる
複数の会社に依頼しているため、競争意識が働き営業活動が積極的になります。
・レインズに登録しなくて良い
レインズへの登録義務がないため、秘密で売却活動を進めることができます。
・販売状況の報告義務がない
販売状況の報告義務がないため、動きが分かりづらい場合があります。
・自社で売却できるとは限らないので、積極的な営業活動をしない可能性もある
この営業活動の積極性に関しては競争意識をもって積極的にやるか、売れるかわからないしと積極的にやらないかの会社ごとの意識の違いになります。
・レインズに登録しない
レインズに登録しない場合、物件情報が広がりにくいです。
ただし不動産会社としては他社に購入希望者を見つけられた場合、仲介手数料を得ることができないため、専属専任契約や専任契約に比べて積極的に広告費をかけての宣伝を行わない場合も無くはありません。
売却物件が人気のエリアなどで、不動産会社に頼らなくても問合せが入りそうな物件をお持ちの方は、多くのお客様に周知できる一般媒介契約も一つの手です。
\こんな方にオススメ/
◎人気エリアの物件をお持ちの方
◎秘密で売却を進めたい方
3種類の媒介契約について少しだけご紹介させていただきました。
お客様の売却希望時期や、価格、物件の状態によっておすすめの媒介契約は異なります。
媒介契約を締結される際には、不動産会社から説明をよく聞き、どの媒介契約を結ぶか吟味しましょう。
その際に不動産会社毎の販売方法も聞いておくと、どの不動産会社に依頼するかの比較ができます。
また、わからないことがあれば遠慮なく、担当者に確認しておきましょう。
どの媒介契約がご自身に合うのか知る為にもまずはお気軽にご相談くださいませ。
ぜひお待ちしております。
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