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すまぐちくん

相続された不動産、名義変更はもう済んだ?

2020年07月01日

相続された不動産、名義変更はもう済んだ?

皆様はご家族やご親族様から相続された不動産の名義変更手続きは既にお済でしょうか。

不動産の名義変更にはいつまでにしなければならないといった明確な期限がなく、各役所から催促もされない為、その不動産を今すぐ必要としていない方は後回しにしてしまうケースも多いです。

相続された不動産を用いて建て替えをするにしても、売却をするにしても、名義変更の手続きは必要となります。
また、名義変更を行っていないと、その権利が登記によって確定してない状態が続いてしまうため、将来的に相続人同士でもめてしまう可能性があり、そうした事態を避けるためにも名義変更は重要になってきます。

円滑に名義変更手続きが行えるよう、相続されたら可能な限り早めに手続きを行いましょう。

  • 名義変更とは?

    名義変更とは?

    名義変更とは不動産を売買したり、相続や贈与などで不動産の持ち主になったらしないといけない登記登録のことです。名義変更を行うことによってはじめて、不動産の所有者になることができます。

    不動産の名義変更は原則として登記権利者と登記義務者が共同で行います。登記権利者とは現在不動産を所有している方、登記義務者とは不動産を引き継ぐ方を指します。相続の場合、所有者が既に亡くなっているので、この場合は相続を受ける方だけで行うことも可能です。ご自身で名義変更の手続きを行うこともできますが、名義変更の申請には多くの書類が必要であり、理由や状況によって必要な書類が異なるため、専門知識も必要になりとても複雑。そのため、一般的には司法書士に依頼する方が多いです。

    不動産相続時の名義変更の大まかな流れは下記の通りです。

    ▼名義変更の流れ▼
    ①土地の所在地を管轄の法務局で調べる
     相続する不動産の所在や家屋番号が必要になります。※一般的な住所とは別物になるので注意が必要です。

    ②必要な書類を用意する
     遺産分割協議書や亡くなられた方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書など、様々な書類が必要となります。

    ③登記の申請書を作成
     名義変更を申請する書類を作成します、②で用意した書類とともに不動産が所在する地域の法務局に提出します。

    ④申請が受理されたら手続き完了
     書類に不備が無ければ1週間~10日ほどで手続き完了となります。「登記識別情報通知」という権利証が発行されます。


    名義変更をする時期は、目安として被相続者が亡くなられてから3年以内が望ましいです。
    相続されてから年数が経過すると、各役所の書類保管期間が過ぎて破棄されてしまう可能性があり、確認を取るのに時間がかかる恐れがあるためです。また、複数の相続者がいる場合、相続された不動産の活用方法など一度決めた内容も、長年放置していると意見が変わってしまったり、新しい相続者が現れて協議がまとまらなくなる恐れもあります。

    その為なるべく早く話し合いを行い、遺産分割協議書を作成するなど、権利関係を明確化し、手続きを進めた方が円滑に行えます。

  • 名義変更を司法書士に依頼する場合

    名義変更を司法書士に依頼する場合

    名義変更の手続きは、司法書士に依頼するのがスムーズです。
    費用を抑えたい場合は個人で行えますが、必要書類が多く、そろえて提出するのに手間暇がかかります。
    また提出先である法務局では基本平日の日中しか対応できない為、お仕事の関係上時間を取るのが難しい方が多いのではないでしょうか。

    司法書士は常日頃から登記や裁判所への書類作成などを行っているため、作業も効率よく進みます。
    また事務所によっては名義変更に必要な書類集めから、申請まで一括で行ってくれるところもあり、最初から最後まで任せきれます。

    しかしながら個人で手続きを行う際にも必要な費用の他にも、別途司法書士への報酬として追加で費用が必要になります。
    また報酬費は自由化となっているため、事務所によって様々の金額が求められます。
    どこの司法書士に依頼するかはしっかりと見極めなければなりません。

  • 名義変更に必要なもの

    名義変更に必要なもの

    手続きには登記をするための登録免許税と各書類が必要です。

    ■登録免許税
    不動産の固定資産評価額に0.4%掛けた額

    ■戸籍謄本
    被相続者と相続者全員分

    ■住民票
    本籍地の記載のあるもの

    ■固定資産評価証明書
    名義変更をする年度のもの

    ■印鑑証明書
    発効から3か月以内のもの

    この他にも相続の状況や不動産が所存する地域によって必要な書類や費用が異なるため、各自で確認しましょう。

  • まとめ

    不動産の名義変更は必要な書類や手続きが多く、非常に複雑ですが、早くやってしまうのが賢明です。
    費用は掛かってしまいますが、スムーズな名義変更を行うために司法書士に依頼するのも一つの手です。

    また、相続した不動産の価値を知っておくことは非常に重要です。
    不動産を相続する際は、不動産の価値を知っておくために不動産会社に査定を依頼することをオススメします。

    当社ではこれまで愛知県にて10年以上の不動産取引の実績があり、相続不動産の売却も数多くサポートさせていただいております。
    是非お気軽にご相談くださいませ。

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