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すまぐちくん

いつ起こるかわからない。不動産相続に必要な手続きとは?

2022年11月26日

いつ起こるかわからない。不動産相続に必要な手続きとは?

不動産の相続手続きは人生において、何度も行うものではありません。
だからこそ、まだ自分には関係ないと思っていても、急にそのタイミングが訪れることもあります。

相続手続き以外にもやることが多い中、テキパキと行動することはなかなか難しいものです。
しかし、事前に流れや費用を把握しておけば、突然の事態にもある程度対処ができます。

そこで今回は不動産相続の流れや費用、相続した不動産の活用方法についてお伝えします。
いつか起こる不動産相続のために、今から準備を行いましょう。

  • 不動産相続の流れ

    不動産相続の流れ

    1. 遺言書の有無を確認
    基本的には遺産分割による相続になることが多いですが、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続を行う必要があります。
    遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書があればその内容が優先されるため、事前に確認しておきましょう。


    2.戸籍謄本を取得
    まずは戸籍謄本を取得し、相続人が誰かを確認します。基本的に、遺産分割協議後に新たな相続人が発覚した場合、協議のやり直しが必要になるため、しっかり調べるようにしましょう。相続手続きで必要な戸籍謄本は以下の2種類になります。

    ・被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本


    3. 遺産分割協議を行う
    遺言書がない場合、財産をどう分割するか決めるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。
    遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、話し合った結果を書面にまとめます。これを遺産分割協議書と言い、遺産相続の内容について相続人全員が合意したことを証明できる書類となります。


    4. 相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
    不動産を相続した場合、被相続人から相続人に名義変更をする必要があります。
    一般的に、名義変更の手続きは司法書士に依頼する場合が多いですが、ご自身で行う際は法務局に必要書類を提出しなければなりません。
    必要書類は遺言書の有無等によって変わりますが、基本的に必要になるものは以下になります。

    ・登記事項証明書
    ・戸籍謄本

    どの書類が必要になるかを確認し、事前に準備しておきましょう。


    5. 相続税の申告・納付
    最後に、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申請及び納付を行います。申告期限を過ぎると、相続税に関する特例が適用できなかったり、延滞税などがかかることもあるため注意しましょう。

  • 手続きにかかる費用

    手続きにかかる費用

    ○相続税
    そもそも相続税とは、相続したすべての人にかかる税金ではありません。財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に納付の義務が発生します。
    ただし、相続税の対象となるのは不動産だけでなく、相続するものすべてになるため注意が必要です。
    相続税がいくらかかるのか知るために、まずは基礎控除額を計算するところから始めましょう。

    【基礎控除額=3,000万円+(相続人の人数×600万円)】

    例えば、相続人が配偶者1人、子供1人の計2人であれば、基礎控除額は4,200万円となります。もし財産の相続税評価額の合計が4,200万円より多ければ、相続税の申告・納付義務が生じます。


    ○登録免許税
    登録免許税は相続登記を行うときに費用が発生します。相続登記とは被相続人の名義を相続人の名義に変更することを言います。
    登録免許税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
    例えば固定資産税評価額が3,000万円の土地であれば、3,000×0.4%=12万円の登録免許税がかかることになります。


    ○必要書類の収集費用
    不動産の相続手続きには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの資料が必要になります。
    状況によって必要になる書類は変わりますが、一般的には数千円~1万円程度はかかると言われています。

  • 相続不動産の活用方法

    相続不動産の活用方法

    相続する不動産には大きく分けて建物と土地の2つのパターンがあります。
    それぞれの活用方法を紹介します。

    【建物の場合】
    自宅や空き家などの相続であれば、そのまま住むこともできます。しかし、空き家のままにすると、「特定空き家」として固定資産税が最大6倍にまで増加する可能性があるため注意が必要です。そこで建物の活用方法を見ていきましょう。

    ・賃貸経営
    一番手っ取り早い方法としては、賃貸経営が挙げられます。一戸建ての空き家であればそのまま貸し出すことができます。
    状態によりますが、建物が傷んでいる場合はリフォームやリノベーションで補修可能です。
    ただし、リフォームに費用をかけ過ぎても、物件の価値が上がらなければ意味がありません。どこまでリフォームをするべきかは慎重に検討しましょう。
    またアパートやマンションの場合も入居者がいれば、オーナーとして引き継ぐことで安定した副収入を得られます。

    ・物置として貸す
    物置や倉庫として貸す場合、賃貸借契約ではない分、人が住める状態である必要はありません。そのため、居住者から不具合の修正を依頼されることも少なく、管理が楽になります。
    また室内をパーテーションなどで区切り、複数の利用者に貸す場合でも、居住用のリフォームと比べて非常に簡単です。


    【土地の場合】
    相続した土地の形や立地、広さによって最適な活用方法は変わってきますが、ここでは代表的な活用方法をお伝えします。

    ・建物を建築する
    最も収益性の高い方法として、アパートやマンションなどを建築し、賃貸経営をする方法があります。
    建築費用はかかりますが、30年、35年といった長期的な収入が見込めます。

    ・駐車場経営
    駐車場経営の場合、毎月決まった賃貸収入を得ることができます。また建物を建築するわけではないため、初期投資を抑えて始められます。
    当社では、土地を月極駐車場として活用する駐車場管理サービスを行っております。
    興味のある方は是非お問合せください。

  • 終わりに

    今回は不動産相続の流れや費用、相続した不動産の活用方法についてお伝えしました。相続があった際どのような手続きをするべきか、ある程度わかっていただけたかと思います。

    また相続した不動産について、活用するのではなく、売却してお金に変えるという方法もあります。
    当社では、不動産相続についてのご相談を数多くいただいており、お客様の状況に合わせた最適な提案を行っています。

    不動産の価値を知るための無料不動産査定も行っていますので、是非現地や店舗、オンラインにてお話をお聞かせください。

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