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すまぐちくん
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【相続・空き家対策】売却・活かす・そのまま、あなたに合った答えが見つかる相談会

随時開催 10:00〜18:00 約1時間

  • セミナー
【相続・空き家対策】売却・活かす・そのまま、あなたに合った答えが見つかる相談会
このイベントについて

親から受け継いだ家。どう活かす?

ーオンラインでのご相談も可能です。

売る、活かす、そのまま。3つの選択と税金や遺品整理のご不安に不動産のプロが一つひとつ丁寧にお答えする個別の相談会です。


このイベントで分かること

✔「売る・活かす・そのまま」、我が家に合う選択が分かる
✔控除関係や期限、何をいつまでにすべきか分かる
✔片付けの不安が消える


無料相談会に予約する→

※Zoom等でのオンライン相談も可能です。
遠方にお住まいの方もお気軽にご活用ください

このイベントのポイント

  • ーよくあるお悩み

    ーよくあるお悩み

    こんなこと、抱えていませんか?

    「実家をどうするのか、家族で意見がまとまらない」
    「相続税の申請期限が迫っているのに何も決まっていない」

    「荷物が多くて片付けに手を付けられない」
    「そもそも何から手を付ければいいか分からない」

    サンプル画像

    まずは「売る・活かす・そのまま」、3つの選択肢から見ていきましょう

  • 空き家には3つの選択肢があります

    空き家には3つの選択肢があります

    ー空き家の選択肢

    売る・活かす・そのまま
    それぞれの疑問にプロがお答えします。

    相続した実家には、大きく分けて「売る」「活かす」「そのまま」の3つの道があります。どれが正解というものではなく、ご家族の状況や実家への想い、資金計画によって、選ぶべき道は変わります。3つの選択肢それぞれで、何が分かれば決断できるのかをプロ目線でお答えします。

  • 税金や法律、知っていますか?

    税金や法律、知っていますか?

    ー知っておきたい制度

    税金と法律の不安、まとめて解消します

    空き家をめぐる税金や法律の話は、専門用語も多く、自分のケースに当てはまるかどうかが分かりにくいものです。3,000万円特別控除、相続登記の義務化、相続税の申告期限——。
    制度を知っているだけでは不十分で、「自分の場合はどうか」まで確認して初めて、次の一歩が決められます。


    ①空き家の3,000万円特別控除
    譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。適用要件を満たしているか、ご自身のケースに当てはめて確認します。


    ②相続登記の義務化
    2024年4月に始まった義務化。まだ登記していない場合に、罰則を避けながら進める具体的な手順をご案内します。


    ③相続税の申告期限(10ヶ月)ー固定資産税はどうなるのか

    期限までに売却や手続きが間に合うのか。残された時間から逆算したスケジュールを一緒に整理します。

  • 選択によって様々な活用方法があります

    選択によって様々な活用方法があります

    ー活用事例

    こんな選択をされた方がいます

    「売る」「活かす」「そのまま」は、それぞれ単独の選択とは限りません。実際には、建物と土地を分けて使う、時間をかけて判断するなど、ご家庭の状況に合わせた組み合わせ方があります。ここでは、実際にその選択をされた3つの事例をご紹介します。


    売る — 解体して売却

    築45年の戸建てを更地にして売却

    老朽化が進んでいたため解体を選択。更地にしたことで買い手の幅が広がり、想定より早い売却に。


    活かす — 建物と敷地を分けて、二つの使い道に

    建物と敷地を分けて、二つの使い道に

    水回りのみ改修して賃貸に、庭の一部は月極駐車場に。売却せず、複数の使い道を組み合わせて収益化。


    そのまま — 管理しながら先送り

    巡回管理を利用し、判断は先送り

    すぐに結論を出さず、定期巡回の管理サービスを利用しながら維持。家族の状況が落ち着いてから改めて検討。

  • ー相談会についてのご質問にお答えします

    ー相談会についてのご質問にお答えします

    Q. まだ何も決めていなくても相談できますか?

    A. もちろんです。

    「売る・活かす・そのまま」のどれにするかを決めるための場ですので、方向性が定まっていない状態でのご参加がほとんどです。


    Q. 遠方に住んでいて店舗に行けないのですが…

    A. オンライン(Zoom等)でのご相談も承っております。

    ご自宅からパソコンやスマートフォンでご参加いただけますので、予約フォームにて「オンライン相談」をご選択ください。


    Q. 家族の代表者一人だけでも参加できますか?

    A. 問題ございません。

    後日ご家族へ共有いただけるよう、資料もお渡しします。


    Q. 相談しただけで、売却や契約を勧められませんか?

    A. 相談のみのご参加も歓迎しております。

    契約を前提としたご案内は行いません。

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